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住宅ローンが払えない場合の対応方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 住宅ローンが払えないとお困りの方へ

住宅ローンを組んでいるが、他にも銀行や消費者金融からの借入れがあり、その返済のために住宅ローンの支払いが難しくなっている、あるいは他からの借入れは無いが、収入が減少したために住宅ローンの支払いができないとお困りの方向けに、住宅ローンが払えない場合の対応方法についてご紹介します。

2 住宅ローンが払えないとどうなる?

そもそも、住宅ローンが払えず、そのまま滞納が続くとどうなってしまうのでしょうか。

住宅ローンを組む場合、通常、住宅(土地も含めてローンを組んだ場合には土地にも)に「抵当権」という担保権が設定されます。

抵当権とは、債務者(住宅ローンを支払う人)が、ローンを返済することができなくなった場合に、住宅(及び土地)を競売にかけて、その売却代金をローンの返済として受け取ることができる権利をいいます。

したがって、住宅ローンを支払えないまま放置すると、住宅ローン会社が抵当権に基づいて、住宅(及び土地)を競売にかけ、その売却代金から住宅ローンの回収が図られます。

ですが、売却代金で住宅ローンが完済できない場合(=住宅ローン残額が売却金額を上回ってしまう場合)、その差額部分の借金が残ってしまいます。

3 住宅ローンが払えない場合の対応方法

⑴ リスケジュールの相談をする

リスケジュール(いわゆる「リスケ」)とは、計画を組み直すという意味であり、住宅ローンに当てはめると、当初設定していたローンの返済計画を再度組み直し、返済できる金額まで減らしてもらうことをいいます。

リスケジュールできれば、返済期間を延長してもらえたり、一定期間の返済を金利のみにしてもらうことができる場合があります。

もっとも、リスケジュールをすると金利が高くなる、返済総額が増える、新たな借入れが困難になるなどのデメリットが生じるおそれがありますので、ローン会社(銀行)とよく相談した上でリスケジュールをするか決めるべきだと思います。

⑵ 任意整理をする

住宅ローン以外にも銀行や消費者金融からの借金があるような場合には、リスケジュールをしても他の借金の返済に追われてしまい、状況が改善しない場合もあります。

そのような場合には、任意整理をするという方法が考えられます。

任意整理とは、借金の金額自体は減額されませんが(過払い金が発生している場合には減額される可能性があります)、利息を免除してもらったり、長期間の分割弁済の合意を結ぶことによって月々の返済金額を減らしたりする手続きをいいます。

任意整理によって、住宅ローン以外の銀行や消費者金融への返済額を少なく抑えることによって、住宅ローンの返済が可能になるのであれば、任意整理という方法がおすすめです。

⑶ 個人再生をする

ア 個人再生とは
任意整理をしても、住宅ローン以外の銀行や消費者金融への返済金額が大きく、住宅ローンの返済が困難な状況が変わらないという方は、個人再生という方法があります。
イ 個人再生の特徴
個人再生手続には、住宅資金特別条項と呼ばれる規定があり、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、他の借金の金額を減額することが可能です。
したがって、住宅を残したいという希望を叶えながら、借金の金額を減額することができるのです。
ウ 個人再生でいくらまで借金が減るのか
個人再生手続では、100万円、借金の金額の5分の1、全財産の金額(清算価値と呼ばれます)のうち、最も高い金額まで借金の金額を減らすことができます。
なお、全財産には、現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車などが含まれます。

4 住宅ローンが払えない場合の対応方法については弁護士に相談を

住宅ローンが払えない場合でも、銀行にリスケジュールの相談をしたり、任意整理や個人再生を行ったりすることで住宅ローンを支払うことができるように、借金の返済金額を減らし住宅を残すことができます。

任意整理では銀行や消費者金融との交渉が必要になりますし、個人再生では裁判所に提出する書類や集めなければならない資料も多いため個人で行うには限界があります。

任意整理や個人再生については、専門的な知識、経験を有する弁護士に任せるべきかと思います。

当法人では、弁護士ごとに担当分野を分け、任意整理や個人再生に関するご相談は債務整理を取り扱う弁護士が対応させていただきます。

また、債務整理に関するご相談は原則無料で行っておりますので、当法人までお気軽にご相談ください。

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