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弁護士法人心 四日市法律事務所

家族信託・民事信託

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信託をしたいとお考えの方へ

信託とは

信託という言葉を聞いたことはあっても,どういうものか具体的にはご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

信託というのは,簡単に言うと自分の財産を人に託し,自分や第三者のために管理・運用してもらう制度です。

たとえば,認知症になる前に子供に資産の管理や運用を託しておくといった形で使われるなど,様々な目的で利用されています。

信託は家族だけでなく,友人や知人などとの間で行うことができます。

信託をお考えの方は弁護士にご相談ください

どのような信託をするか,どういった内容の信託をするかといったことにより,信託の結果は大きく変わります。

場合によっては長期間存続するようなものもありますので,思わぬ結果となってしまうことがないように,先を見据えた設定が必要です。

信託内容を決める際には,ご本人の意図したとおりの結果となるように,信託の知識や経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心でも,家族信託や民事信託に関するご相談を承っております。

信託に関する専用のサイトをご用意しておりますので,四日市にお住まいで信託に関心がおありの方はこちらのサイトも一度ご覧ください。

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