債務整理(借金問題)
四日市の債務整理はお任せください
四日市やその周辺地域にお住まいの方でしたら、弁護士法人心四日市法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 費用の違い
当然のことながら、弁護士に依頼しなければ、弁護士費用は必要ありません。
もっとも、個人再生と自己破産については、資力要件を満たせば法テラスを利用することができますので、その場合はかなり自己負担を抑えることができます。
生活保護を受給している方については、法テラスからの立替金について、免除申請を行うことができます。
免除申請が認められれば、立替金の返還をしなくて済むので、実質的に費用負担はゼロとなります。
2 安心感の違い
弁護士に依頼する場合、申立書等は基本的に弁護士が主導的に作成してくれます。
債務者本人が作成・取り付けしなければならないものについても、弁護士からの指示・説明に基づいて作成・取り付けをしますので、困ったことがあれば弁護士に聞けばよいということになります。
これは、どうしていいのかわからない債務者にとって、安心感をもたらすことにもなります。
これに対し、自分でする場合は、必要書類の作成・取り付けはすべて自分でしなければなりません。
その際、個人再生や自己破産等の知識や経験はない方がほとんどであるため、何が必要で、どのように作るべきか等は自分で調べて行わなければなりません。
これには相当な時間を要するほか、弁護士会を通じてしか開示されていない裁判所ごとの独自ルールが存在するため、どれだけがんばっても不十分な結果となってしまうと考えられます。
これでいいのかという不安は常に付きまとうため、ストレスから解放されることもないと思われます。
3 手続の進めやすさの違い
任意整理については、債務者個人が行おうとする場合、債権者から相手にされないことがほとんどと考えられ、冒頭で躓くことになると予想されます。
個人再生と自己破産については、担当弁護士による一次チェックが入っていないため、自然と裁判所のチェックは厳しくなります。
債務者個人の申立ての場合は、全件で再生委員や破産管財人を選任している裁判所もあり、その結果、債務者個人での申立ての方が、手続きが長引くことになります。
4 債務整理は弁護士にご相談いただくことをおすすめします
これまで見てきたように、個人で債務整理を行うのは相当な困難を伴うことになります。
そのような困難を乗り越える知識と気概がある場合を除き、弁護士費用を支払いたくないという一事で、自分でやると決めるべきではないと言えます。
弁護士に債務整理を依頼した場合の流れのご紹介
1 弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
これから弁護士に債務整理を依頼しようとお考えの方で、依頼をするとどういった流れで進んでいくのかが気になっている方もいらっしゃるかと思います。
また、すでに弁護士に債務整理を依頼している方の中にも、今後どのように進んでいくのか改めて知りたいという方がいらっしゃるかと思います。
こちらで弁護士にご依頼いただいた後の流れをご説明していきたいと思いますので、ご参考にしてください。
2 受任通知の発送→支払い停止
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士の方から債権者に対して、弁護士が介入したこと、支払いは一旦停止すること、今後の連絡窓口は弁護士が行うことなどを内容とした受任通知が送付されます。
受任通知が送付されると、債権者からの督促が止まることになります。
3 債務整理に向けた準備
⑴ 債権調査
債務整理をするにあたって、どこの債権者からいくらの借金があるかを正確に把握しなければなりません。
そこで、まず弁護士は各債権者から取引履歴を取り寄せ、今までの取引内容や現在の残債務額を調査します。
⑵ 弁護士費用の支払
上記債権調査と並行して、弁護士費用の支払いを行います。
当法人では、費用の分割払いも可能ですので、分割払いを希望される方は弁護士にご相談ください。
⑶ 自己破産・個人再生の場合の準備
自己破産や個人再生の場合、裁判所に必要資料、申立て書類、家計の状況等の提出が必要となります。
必要書類を集めたり、申立て書類を作成したり、家計の状況を作成する等の準備を申立てまでの期間に行います。
4 債務整理の開始
⑴ 任意整理の場合
任意整理では、各債権者と個別に分割払いの方法や将来利息の免除等について交渉を行っていきます。
交渉期間は、1~2か月ほどかかる場合が多いです。
⑵ 自己破産の場合
裁判所へ提出する資料等の準備が整ったら、裁判所へ申立てを行います。
その後、提出書類をみて裁判所から説明を求められたり、追加資料の提出を求められることがありますが、これらに応えると開始決定が出されます。
同時廃止事件であれば、津地方裁判所四日市支部の場合、2~3か月ほどで免責許可決定が出されることが多いです。
管財事件であれば、管財人との面談、債権者集会を経て、裁判所の方で免責許可決定が出されます。
⑶ 個人再生の場合
必要書類の準備が整った段階で裁判所へ申立てを行い、その後開始決定が出されるまでの流れは自己破産と同様です。
その後、再生計画案という分割払いの方法について裁判所へ提出し、債権者の書面決議(小規模個人再生の場合のみ)を経て、認可決定、認可決定確定へと進んでいきます。
5 お気軽にご相談ください
以上、大まかに債務整理の流れを概観しました。
より詳しく債務整理のことが知りたいという方は、当法人までご相談ください。
債務整理に関するご相談は、原則相談料無料でしていただけます。
一括払いの債務整理をお考えの方へ
1 一括払いの債務整理とは
債務整理においては、「一括では払えないため分割払いの話し合いで毎月の返済額を減らしてほしい」「利息ばかり払っているので利息を減らしてほしい」という相談が最も一般的です。
中には、親族が借金を見かね、一括で払うために金額を確定させたり債権者との窓口になったりしてほしいという相談や、長い間払っていなかった借金の請求をいきなり受け、一括で払うから遅延損害金を免除してほしいという相談も数多くあります。
ここでは、一括払いをすることを前提とした債務整理のポイントをお伝えします。
2 相手の業者をもれなく把握することが最も重要
一括払いの債務整理の際に最も重要なのは、相手の業者をもれなく把握することです。
相手の業者を把握しても金額が分からないのでは意味がないと思う方もいらっしゃいますが、金額については、弁護士が相手の業者に通知を出せば、資料をもらって計算することができます。
ただ、相手の業者が分からないと、弁護士はどこに通知を出して調査すべきか分からなくなります。
また、漏れている業者がいると、せっかく債務整理をして解決したと思っても、後から請求が来て、追加の支払いが必要になりかねません。
そこで、まずは相手の業者をもれなく把握することが最も重要です。
3 相手の業者を把握する方法
相手の業者を把握する方法は、大きく分けると3つあります。
1つは、通帳やカードを確認することです。
通帳に引き落としや借入が記載されていたり、カードが残っていたりすれば、その業者への借入が残っているのではないかということが分かります。
2つ目は、請求書類を確認することです。
支払っていなければ督促状や請求書、裁判所からの書類が届いていることが多いので、これを確認して、業者を把握することができます。
3つ目は、信用情報を取得することです。
信用情報機関は、JICC、CIC、全国銀行協会と大きく3つありますが、消費者金融やカード会社が、借入や延滞の有無、完済情報等を登録しています。
ご自身の信用情報を取得すれば、載っている業者の情報が確認できます。
4 一括払いでも元金以下にはならないが、遅延損害金はカットできることも多い
一括払いをすることで、どこまで免除してもらえるかというご質問をよくいただきます。
一般的には、元金を下回る金額での債務整理はほぼ不可能です。
元金を下回る合意をすると、相手の業者は貸して損をすることが確定するうえに、債務免除益という税金が課される可能性もあり、ほぼ応じる業者はいません。
遅延損害金は、収入・支出のバランス、財産状況、返済実績等によってまけてもらえることも多いです。
依頼を受けた弁護士は、業者の体質や、収支のバランスや財産状況等をなるべく有利になるよう主張し、まけてもらうよう交渉しますので、お気軽に弁護士までご相談ください。