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通勤中・業務中の交通事故で会社から労災使用を拒否された場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月7日

1 労災隠し

交通事故の治療費等は、相手方の対人保険や当方の人身傷害保険にて対応してくれるのが一般的ですが、相手方が無保険であったり、こちらに人身傷害保険が付保されていなかったりして、労災を使わざるを得ない場合があります。

付保されていたとしても、後遺障害が残る見込みなので、特別給付金を得るために労災申請をするということもあります。

しかし、通勤中・業務中の交通事故で負傷し、治療費の支払い等に労災を使用したいと会社に連絡したところ、雇用主から、相手方に支払ってもらえばいいとか、自動車保険(対人保険・人身傷害保険等)で対応したらいいとか言われて、労災使用を渋られることがあります。

このように、雇用主が労災使用に応じなかったり、応じることを渋ったりすることは、労災隠しと言われています。

労災保険を使用することによって、労働基準監督署から目を付けられたくないためと考えられます。

過剰勤務や社員の健康管理が問題となるような場合を除き、交通事故において、雇用主の安全配慮義務違反等が問題となり労働基準監督署から目をつけられるようなケースは少ないと言えます。

被追突のような完全な被害事故であれば、なおさらです。

しかし、理を尽くして説明しても、応じてくれない場合があります。

そのような場合はどうすべきでしょうか。

2 雇用主の協力義務

労働者災害補償保険法施行規則23条1項は「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と規定し、同条2項では「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」と規定しています。

そのため、これらの法令をあげて、翻意を求めることが考えられます。

3 労働者の単独申請

労災の給付申請書に事業所名や事業者番号を記載する欄はありますが、管轄の労働基準監督署に事情を説明すれば、雇用主が協力しなくても、労災申請を受理してくれます。

労災への申請は代理人弁護士でも可能です。

ご自身だけで手続することについてご不安がある方は、一度相談されることをお勧めします。

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交通事故について弁護士に依頼

弁護士に依頼するケース

交通事故で弁護士に依頼するというと,それぞれが主張する事故の態様が異なり,過失割合に争いがあるようなケースを想定される方も多いかと思います。

確かに,そのような場合にご依頼いただくこともありますが,弁護士の出番はそのような過失割合が問題となる場合だけではありません。

弁護士にご依頼いただくケースとして多いのが,示談金額の交渉です。

示談金額については,双方の交渉で金額が決まるものですので,交渉次第で金額が大きく変わることも少なくありません。

交通事故について弁護士に依頼するメリット

加害者側は保険会社が交渉を担当することが多いですが,被害者側は基本的に自分で交渉しなければなりません。

そうすると,どれくらいの示談金額が妥当なのか,もっと増額を主張してよいのか,増額を求めるには何を言わなければいけないのかなどがわからず,うまく交渉できないということが多々あります。

交通事故に強い弁護士にご依頼いただくと,交渉で金額が上がる余地があるかどうかを見極め,有利な事情を的確に主張していくことが期待できます。

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