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働いている人も障害年金を受給できるのか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 どのような障害があるかで変わってくる

障害年金の金額だけで生活を維持するのは難しい場合が多いので、「働きながら障害年金を受給したい」という希望を持つ方は多いと思います。

働きながら障害年金を受給することは、直接的には制限されていませんが、実際に働きながら障害年金を受給できるかは、どのような障害があるかによって変わってきます。

なぜ、どのような障害があるかで変わるかは、以下で説明します。

2 精神の障害の場合

『精神の障害にかかる等級判定ガイドライン』では、働いているからといって、直ちに障害の程度が軽いとは判断せず、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで判断するとされています。

しかしながら、精神の障害には、客観的な検査結果等による認定基準がないことから、就労状況が等級の判断に影響することは避けられず、所定労働時間が長く、給料の額等多いほど、障害年金が受給できない可能性が高まります。

対応としては、障害者雇用で働くことや、どのような状況で働いているかを医師に診断書に記載してもらうこと、職場での援助の状況を上司等に書面にしてもらうこと等が考えられます。

3 眼、耳、肢体の障害の場合

これらの障害は、症状の重さに応じた認定基準が定められているため、基本的には就労状況は等級の判断に影響しません。

4 肺、心臓、腎臓、肝臓の障害の場合

これらの障害は、障害の重さを示す検査数値によって認定基準が定められているため、就労状況は等級の判断に影響しづらくなっています。

ただし、2級と認定されるためには、医師の「軽労働ができない程度よりも症状が重い」という判断が必要である場合もあるため、障害基礎年金の場合は、働きながら受給するのが難しい場合もあります。

もっとも、人工透析の場合は、就労状況に関わりなく2級と認定されます。

5 上記4以外の内部障害の場合

がんや難病等、検査数値等による認定基準が定められていない病気の場合、就労状況が等級の判断に影響しやすくなります。

しかしながら、どのような状況で働いているかを医師に診断書に記載してもらったり、職場での援助の状況を上司等に書面にしてもらったりすれば、一般雇用でフルタイムで働いていても、3級であれば受給が可能な場合もあります。

障害年金申請が不支給になった時の対応について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月22日

1 不支給になった原因を調べる

障害年金の申請が不支給となった場合は、不支給通知書が届きます。

不支給通知書には一応、不支給となった理由が記載されますが、不支給と判断された根拠や個別具体的な事情までは記載されません。

そのため、何が決め手となって不支給となったかを知るためには、厚生労働省に個人情報の開示請求を行い、認定調書等の書類を取り寄せる必要があります。

2 審査請求・再審査請求

不支給決定そのものを変更するよう求める場合は、まず、各地方の厚生局に置かれた社会保険審査官に審査請求をすることができます。

審査請求は、不支給となったことを知った日の翌日から3か月以内に行なわなければならないため、注意が必要です。

審査請求でも不支給決定が覆らない場合は、厚生労働省に置かれた社会保険審査会に再審査請求をすることができます。

再審査請求は、社会保険審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に行なわなければなりません。

それでも再審査請求でも不支給決定が覆らない場合は、最終的には訴訟で裁判所に判断してもらうことになります。

3 再申請

障害認定日にさかのぼらず、申請時点の症状の診断書だけで申請する事後重症請求であれば、65歳になるまではいつでも行うことができます。

不支給処分になった時より症状が悪化した等の場合は、再申請を行うことも考えられます。

4 審査請求・再審査請求か再申請か

審査請求・再審査請求は、不支給決定そのものを取消すよう争うものであるため、基本的には申請時に提出した診断書の内容をベースに争うことになります。

申請時に提出した診断書の内容では不支給となってもやむをえない、と考えられる場合は、審査請求・再審査請求ではなく、再申請を検討した方が良いでしょう。

審査請求・再審査請求は結論が出るまでに時間がかかることを踏まえ、審査請求・再審査請求と再申請を同時に行うことも考えられます。

2種類の病気を発症した場合の障害年金

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 2種類の病気に相当因果関係がある場合

2種類の病気を発症しており、それらによって生じた障害に関して障害年金を申請する場合、その2種類の病気に因果関係がある場合とない場合に分けて考える必要があります。

まず、糖尿病と糖尿病性腎症のように2つの病気に因果関係がある場合には、それらは同一傷病とみなされ、初診日は先に発生した病気で初めて医療機関の診療を受けた日となり、発生する障害年金を受け取る権利は一つです。

障害の程度は、それらの病気によって生じている障害の程度を合せた重さに認定されます。

これを併合といい、原則として認定基準に規定された手法に当てはめて、併合した後の等級を求めることになります。

なお、ここでいう因果関係とは、Aという病気によってBという病気が発生したという単純な関係ではなく、Aという病気によってBという病気が発生することが経験則上通常であるという強い因果関係(相当因果関係)をいいます。

2 2種類の病気に因果関係がない場合

例えばがんと心臓病を別々に発症している場合のように、2つの病気に因果関係がない場合は、それらは別傷病であるため、2つの別々の障害年金の申請をすることになります。

その上で、一定の類型に当てはまった場合には、因果関係のある場合と同様に、それらの障害の程度を併合した等級が認定されることになります。

また、前発の病気による障害で障害年金を受け取る権利が発生しなくても、後発の病気による障害と合わせて障害年金を受け取る権利が発生する場合もあります。

その場合、前発の病気による障害の重さが2級以上になったことがないことが条件となるため、この類型は「初めて1級、2級」と呼ばれます。

3 総合認定

併存している2つの病気がともに内科的な疾患である場合及びともに精神疾患である場合は、例外的に認定基準に規定された手法を用いず、障害の程度を総合的に判断して認定することになっています。

障害年金の所得制限

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月1日

1 初診日において20歳に達している場合

初診日において20歳に達している場合は、収入の多い少ないにかかわらず、所定の計算方法に基づいた金額の障害年金を受け取ることができます。

やや所得制限とは異なるものではありますが、障害年金が支給される原因となった事故等で加害者等から損害賠償金を受け取った場合には、一定期間障害年金の支給が停止される場合があります。

2 初診日において20歳前の場合

国民年金が強制加入となるのは20歳になってからであり、20歳になる前は、就職して厚生年金に加入していない限りは、公的年金制度には加入していません。

20歳前に初診日がある障害年金(20歳前傷病による障害年金)は、初診日に公的年金制度に加入しておらず保険料を負担していないにも関わらず支給される代わりに、受給者に一定の収入がある場合には支給額が減ったり、支給停止されます。

令和5年3月時点における所得制限の具体的な内容は、前年の所得が370万4000円を超える場合には半額が支給停止され、前年の所得が472万1000円を超える場合には全額が支給停止されます。

扶養親族がいる場合には、上記の所得額に、扶養親族一人当たり38万円が加算されます。

また、20歳前傷病による障害年金は、労災保険の年金が受け取れる場合や刑事施設、少年院等に入った場合、日本国内に住所を有しない場合にも全額が支給停止されます。

なお労災保険の年金は、20歳前傷病による障害年金と支給される原因が同じであるか異なるかを問いません。

3 特別障害給付金

障害年金とは異なる制度ですが、かつて国民年金の任意加入となっていた期間において任意加入していなかったために障害年金が受け取れない場合の救済措置として、特別障害給付金があります。

特別障害給付金にも、20歳前傷病による障害年金と同様の所得制限が設けられています。

障害年金の申請に必要な書類について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月2日

1 受診状況等証明書

障害年金を申請しようとする障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日を初診日といい、障害年金の申請では、この初診日がいつであるかを証明することが非常に重要となります。

原則として、初診日を証明するには、最初に受診した病院で受診状況等証明書を作成してもらうことになります。

最初に受診した病院にカルテが残っていない等の場合は、次に通院した病院で受診状況等証明書を作成してもらうことになりますが、それだけでは受診状況等証明書を提出できるというだけに過ぎず、別途、最初に受診した病院で初めて診察を受けたのはいつなのかを証明する客観的な資料や証言が必要になります。

2 診断書

障害の重さがどれくらいなのかを判断する資料として、非常に重要です。

医師に作成を依頼するにあたっては、日常生活や仕事にどんな不自由があるかをしっかり伝えた上で記載してもらうことが重要です(ただし、過去の時点の症状についての診断書は、過去のカルテに基づいて作成されるため、おのずと限界があります)。

提出する前に内容をしっかりと確認し、過去の経緯や症状の内容などが間違いなく記載されているかをチェックする必要があります。

3 病歴・就労状況等申立書

発病してから現在までの症状の推移、通院状況、仕事の状況等を、申請者の視点から記載するものです。

申請者側が記載するものであることから、障害の重さを判断する資料としては診断書よりは重要度は下がりますが、診断書の記載内容を補足する意味でも一定程度の重要性があります。

障害の内容が審査する側に伝わるように意識して記載することが重要です。

社会的治癒(医学的には完治していなくても、一定期間通院や服薬をせずに通常の生活を営んでいた場合に、悪化した後に最初に受診した日を初診日とすること)を主張する場合には、どのように記載するかは特に重要です。

4 年金請求書

氏名、住所、電話番号、障害年金の振込を記載する口座等を記載します。

上記のような基本的な記載は問題ないかと思いますが、障害認定日請求と事後重症請求の別、初診日、傷病名等を記載する欄もあり、間違いのない記載が求められます。

5 添付書類

基本的な添付書類は住民票、通帳の写し等ですが、子や配偶者の加算対象者がいる場合は、取り寄せる書類も複雑になります。

6 専門家への相談

基本的な書類は上記1~5のとおりですが、どこかでつまずいてしまったら、申請自体がうまくいかなくなってしまうかもしれません。

後悔のないよう、専門家に相談してから手続きすることをお勧めいたします。

障害年金申請の手続きの流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月22日

1 受診状況等証明書の取り寄せ

障害年金の申請は、初診日がいつであるかを確認することから始まります。

具体的には、障害年金を申請する予定の病気やケガの症状で初めて受診した病院に、「受診状況等証明書」という書類を書いてもらいます。

受診状況等証明書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

初めて受診した病院にカルテが残っていなかったり、病院が廃業したりしている場合は、他に初診日を証明することができる何らかの客観的な資料がないか探したり、2番目以降に受診した病院のカルテに、最初の病院を受診した日が記載されていないかを確認する等の方法が考えられます。

2 加入要件、納付要件の確認

初診日がいつであるかがわかったら、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」という書類を出してもらい、過去の年金制度への加入状況と保険料の納付状況を確認します。

保険料の納付要件においては、申請時点の納付状況ではなく、初診日の前日時点における納付状況を確認するという点が大事です。

記録の見方がわからない場合は、年金事務所や専門家に相談するようにしてください。

3 病歴・就労状況等申立書の作成

初診時からの症状の推移、通院歴、就労の状況、日常生活の状況等を病歴・就労状況等申立書にまとめます。

病歴・就労状況等申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

病歴・就労状況等申立書は、申請に至るまでの様々な要素を概観できるので、早めに作成した方が申請におけるポイントを確認できます。

とはいえ、記載する量が多く手間がかかり、何をどのように書いてよいか分からないと思われる方も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、専門家への依頼を検討することをおすすめします。

4 診断書の取り寄せ

ただ単に、医師に診断書を渡して作成をお願いするだけではなく、現在、日常生活でどのように困っているかや仕事にどのような制限があるかを、できるだけ詳しく医師に伝えた上で、診断書を作成してもらうのが大事です。

また、できあがった診断書の内容と実際の症状が合っているか、事実と異なる記載がされていないか等、記載内容をしっかりチェックし、場合によっては訂正を求める必要もあります。

診断書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

5 年金請求書の作成、添付資料の用意

年金請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

年金請求書の氏名や住所、口座番号等は正確に記載してください。

重要なのは、障害認定日請求と事後重症請求の別、傷病名、初診日等を記載する欄です。

申請の枠組みそのものにかかわる部分なので、慎重に記載してください。

初診日に関して特に主張したい点がある等、補足説明が必要な場合には、別途書面を用意することも考えられます。

添付書類は、日本年金以降のホームページで確認できます。

参考リンク:日本年金機構

6 提出

年金事務所か街角の年金相談センターに提出します。

障害基礎年金を請求する場合は、初診日に国民年金の3号被保険者だった場合を除き、市区町村の役場・役所に提出することができます。

障害年金を専門家に依頼するとよい理由について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 申請方法の検討

障害年金を申請する上では、何らかの工夫が必要な場合があります。

例えば、初診日の証明が難しい場合、初診日になりそうな日が複数ある場合、障害が複数ある場合、障害の重さが障害年金の支給対象となる程度か分からない場合等です。

一見、障害年金を受給できる条件を満たしていなくても、工夫次第では障害年金を受給できる場合があります。

専門家に相談すれば、そうした申請の方法を検討してもらったり、受給できるかどうかの見通しを伝えてもらったりすることができます。

2 初診日の調査

過去に何度も転院をしているようなケースでは、初診日の調査には非常に手間がかかります。

現在は通院していない病院に問い合わせをし、書類を書いてもらわなければならず、場合によっては直接病院まで出向かなければなりません。

専門家に依頼した場合は、こうした手間を省くことができます。

3 診断書の作成を依頼する準備

医師に診断書の作成を依頼する場合は、現在の症状や障害の状態をしっかりと記載してもらえるように、準備をすることが重要です。

専門家に依頼すれば、日常生活や仕事をする上での不自由な点等を聴き取って書面にまとめてくれたり、医師が診断書を書きやすいように様々な資料を用意してくれたりします。

4 診断書のチェック

診断書は医師が専門的な見地から記載するものですが、医師は障害年金の制度自体に詳しいわけではないため、障害年金の申請をする上では訂正が必要な記載をされている場合があります。

また、症状や障害の状態が診断書にしっかりと反映されているかも重要です。

専門家に依頼した場合は、こうした観点から、診断書の内容をチェックしてもらうことができます。

5 書類の作成

障害年金の申請には、年金請求書や病歴・就労状況等申立書等、請求者の側で作成しなければならない書類があります。

特に病歴・就労状況等申立書は書式が独特であり、一般の方が書くにはかなり手間がかかります。

また、どのように書けばよいのか判断に迷うことも多いかと思います。

専門家に依頼した場合は、こうした書類の作成も任せることができます。

6 申請書類の提出

申請に必要な書類をそろえ、内容に誤りがないかをチェックし、年金事務所に提出するのも、専門家に依頼すれば全て代わりに行なってくれるため、安心です。

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 着手金

障害年金の申請を代行している弁護士や社会保険労務士の料金には、いろいろなタイプがあります。

契約時に依頼者が支払う必要があり、申請を行った結果障害年金が支給されてもされなくても金額が変わらないのが、いわゆる着手金というものです。

着手金という名称ではなく、手数料や事務手数料という名称で表示されている場合もあります。

ただし、報酬を着手金だけとしている場合は多くありません。

2 後払いの報酬

障害年金の申請を代行している弁護士や社会保険労務士は、報酬の設定を、申請を行った結果障害年金が支給された場合には依頼者に請求をするが、障害年金が支給されなかった場合には請求をしないという形にしていることがほとんどです。

障害年金の申請は、受給できるかどうか事前に見通しが付かない場合も多いため、不支給となった場合の依頼者の経済的なリスクを軽減し、より依頼してもらいやすくするためです。

3 1と2の組み合わせ

上記2のように、障害年金が支給された場合にだけ報酬を受け取れるという形式の場合、障害年金が不支給となると、専門家は全くお金を受け取れなくなってしまいます。

そこで、報酬のうち一部を着手金(手数料や事務手数料という名称の場合もあります)としておき、残りを障害年金が支給された場合にだけ受け取れる報酬としている専門家も多いです。

この場合、障害年金が支給されなかった場合でも、専門家は少なくともタダ働きになることはありません。

また、このような報酬とすることで、障害年金が支給される見込みが少ない場合でも積極的に依頼に応じることができるようになります。

4 当法人の報酬

当法人では、お客様のご負担を最小限とするため、報酬は障害年金が支給されなければいただかないこととしております。

ご相談も原則無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給していることを他の人に知られる可能性について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月5日

1 障害年金を受給していることを知られたくない理由

障害年金を受給することは正当な権利であり、本来は引け目に感じたり、他人からとやかく言われたりする必要はありません。

しかしながら、現実には障害年金を受給していることを知られることで、職場で不利益な待遇を受けたりすることがないとはいえません。

また、障害年金を受給することとなった障害そのものを人には知られたくないという場合もあるかと思います。

そこで、以下では障害年金を受給していることを他の人に知られるケースについてご説明いたします。

2 家族に知られる場合

障害年金の受給が決定した場合の年金証書や年金振込通知書、更新の際の障害年金確認届は、原則として住民票上の住所宛てに届くため、同居している家族がいる場合には家族に知られる可能性があります。

3 勤務先に知られる場合

業務外の理由でケガや病気になり、仕事を休むことになった場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。

この傷病手当金と同じケガや病気で障害年金を受給することとなり、傷病手当金と障害年金の受給する期間が重複した場合は、障害年金が優先的に支給され、その分傷病手当金が減らされることになります。

この場合、勤務先を通じて健康保険組合に障害年金を受給していることを申告する必要があるので、勤務先に障害年金を受給していることを知られることになります。

ただし、障害年金受給する原因となったケガや病気と傷病手当金を受給する原因となったケガや病気が別のものである場合には、このような金額の調整は行われず、申告の必要がありません。

また、業務上の理由でケガや病気になり、勤務先に損害賠償請求をする場合には、同じ理由で障害年金を受給していれば、その分は請求する損害賠償の金額から差し引く必要があるため、勤務先に障害年金を受給していることを知られる可能性があります。

障害年金が受給できるケースについて

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月7日

1 障害年金の要件

障害年金を受給するためには、初診日要件、納付要件、障害状態要件の3つを満たしている必要があります。

⑴ 初診日要件

初診日とは、障害の原因となったケガや病気で初めて医療機関で診察を受けた日のことであり、初診日に国民年金の被保険者(原則として20歳以上60歳未満の自営業、無職、主婦等)であるか、厚生年金の被保険者(会社員等)である必要があります。

また、初診日に20歳未満の場合や、日本国内に居住し60歳以上65歳未満の場合も初診日要件を満たします。

⑵ 納付要件

初診日の前日時点において、公的年金制度に加入してから初診日の属する月の前々月までの期間(すなわち保険料の納付期限が過ぎた期間)の3分の2で保険料を納付済であるか、免除されている必要があります。

また、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合も納付要件を満たします。

⑶ 障害状態要件

初診日に国民年金の被保険者である場合、20歳未満の場合及び日本国内に居住し60歳以上65歳未満の場合は、障害基礎年金の2級以上に該当する必要があります。

また、初診日に厚生年金の被保険者である場合は、障害厚生年金の3級以上に該当する必要があります。

どのような程度の障害が何級に該当するかは、認定基準に定められています。

2 専門家への相談

障害年金の要件は複雑であり、一般の方がご自身で要件に該当しているかを確認するのは簡単なことではありません。

また、申請に至るまでには、初診日をどのように証明するか、医師にどのように診断書の作成を依頼するか、作成された診断書をどのようにチェックするか等、いくつもの壁があります。

障害年金の申請についてご不安がある方は、障害年金に詳しい弁護士か社会保険労務士に相談することをお勧めします。

障害年金が不支給にならないための注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月9日

1 障害年金の不支給決定

障害基礎年金における障害等級は1級と2級が、障害厚生年金ではこれに加えて3級と手当金が用意され、数字が小さくなるほど程度は重くなります。

別の見方をすると、障害の程度が、障害基礎年金については2級相当以上、障害厚生年金については手当金相当以上でなければ、不支給決定となります。

障害の程度が求められる程度に達していなければ、障害年金を受け取れないのは当然です。

しかし、障害年金は原則書面審査であること、審査担当者によって評価が分かれる可能性は否定できないこと、医師の診断書の書き方は一律ではないこと等から、本来障害認定される程度であるにも関わらず、不当な評価によって不支給となる場合があります。

ここでは、そんな不当な評価をされて不支給とされないため、診断書作成依頼に際しての注意点をあげたいと思います。

2 診断書作成依頼時における注意点

障害申請用診断書は、一見してわかるように、医師が書くべき分量が多く、また、状態を正確に把握するためには、カルテを見返すだけではなく、対象者に細かな事実を聴き取りすることが推奨されます。

しかし、医師のほとんどは多忙であること、患者が医師の前で緊張して十分な意思疎通ができないケースがしばしばあること、できあがった障害申請用診断書を患者が見ても内容の当否を判断するのは困難であること等から、内容において不正確または不十分な診断書がそのまま申請されてしまうことが少なくありません。

そこで、不正確または不十分な診断書が作成されないよう、患者側において対策をとる必要があると考えられます。

診断書依頼時において具体的にどのような対策を取るべきかについては、問題となっている障害の内容によって若干の相違があるほか、上辺だけ理解して対処することによって間違いが起きる危険もありますので、ぜひ専門家にご相談いただきたいと思います。

当法人は、近鉄四日市駅1分の場所に事務所を設け、相談を受け付けております。

専門家へのご相談をお考えの際には、どうぞお気軽にお申し付けください。

障害年金の対象となる人とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月2日

1 障害年金の受給対象について

障害年金の受給対象は、3つの要件を満たす必要があります。

1つずつの要件について、詳しく説明します。

⑴ 初診日の要件

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日から起算し1年6月を経過した日又は1年6か月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を、「障害認定日」とし、その日以降に障害年金を請求することができます。

そのため、該当の傷病になったからと言って、障害年金をすぐに請求できるわけではありません。

例外として、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日、もしくは障害認定日のいずれか遅い日または裁定請求日に請求することが可能となります。

⑵ 障害の程度要件

給付の対象となる傷病は、国民年金・厚生年金保険、障害認定基準により定められています。

認定基準にあてはまる疾病を持ち、障害の状態が障害認定基準に当てはまる状態の際に、該当となります。

障害基礎年金は1~2級までですが、障害厚生年金は加えて3級と障害一時金が存在するため、自身がどちらの年金に加入しているかにより、受給の可能性は変わります。

⑶ 保険料の納付要件

保険料納付要件を充たすためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

ア 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。

イ 初診日において、65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

2 弁護士法人心の障害年金の相談

上記の3つを満たしている場合に、障害年金を申請して受給することが可能となります。

ご自身の疾病と各要件について、何か疑問がある場合は、当法人へご相談ください。

当法人は障害年金の相談は原則無料となっておりますので、障害年金についてのご相談がある場合にお気軽にご利用いただけます。

障害年金の種類と金額

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月5日

1 障害年金の種類

障害年金には、国民年金に加入している人が対象となる「障害基礎年金」と、厚生年金に加入している人が対象となる「障害厚生年金」の2種類があります。

⑴ 障害基礎年金とは

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入している、自営業者、学生、専業主婦が対象となります。

等級が重い順に、1級、2級とあります。

障害基礎年金は、定額のため、年金の加入年数に関わらず、等級が同じであれば、だれもが同じ金額をもらえます。

1級 97万6125円×改定率

2級 78万900円×改定率

また、障害年金受給者に生計を維持されている子どもがいる場合は、子の加算もあります。

子ども2人までは、1人につき22万4700円×改定率。

子ども3人目からは、1人につき7万4900円×改定率となります。

⑵ 障害厚生年金とは

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入している、会社員や公務員が対象となります。

等級が重い順に、1級、2級、3級とあります。

障害厚生年金は、もらっていた報酬や加入月数によって計算され、報酬比例の年金額と言われています。

年金額は、物価や賃金の変動率などに応じて年度ごとに改定されることになっています。

配偶者がいる場合、22万4700円×改定率の「加給年金額」(定額)が加算されます。

配偶者加算要件として、65歳未満であり、年収が850万円未満の場合とありますので、ご注意ください。

2 障害手当金

障害厚生年金で、一定の場合に、障害手当金という一時金を受給できる制度もあります。

障害手当金は、障害認定基準において、「『傷病が治ったもの』であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする」とされています。

これは、年金のように、毎年偶数月に支払われるものではなく、3級の額の2年分が一時金として給付されます。

3 弁護士法人心の障害年金の相談

自分は、どれにあてはまるのだろうかと疑問を思われた方は、ぜひ当法人にご相談ください。

当法人は障害年金の相談は原則無料となっておりますので、障害年金についてはお気軽に当法人の弁護士にご相談いただければと思います。

障害年金のご依頼の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月26日

1 ご相談のご予約

障害年金に関するご依頼をお考えの方は、まずはお問い合わせいただき、ご相談をお申し込みください。

ご相談に関するお問い合わせは、当法人のフリーダイヤルやメールフォームからしていただくことができます。

2 障害年金に関するご相談

ご相談は、事務所にお越しいただいてのご相談のほか、お電話やテレビ電話でもしていただくことが可能です。

近鉄四日市駅のすぐ近くに建物がありますので、お越しいただく際も非常に便利です。

ご相談では、障害年金の申請を集中的に担当する者が、障害のことや生活の状況のことなどについて、丁寧にお話をお伺いいたします。

ご相談にあたっては、原則として相談料はかかりません。

3 担当の者からのご説明

障害年金のことや、現状での等級認定の見込み等について、担当の者からご説明をさせていただきます。

ご説明はできるだけわかりやすく行わせていただきますし、何か疑問があった場合もご質問をしていただきやすい雰囲気づくりに努めておりますので、安心してご相談ください。

また、来所でご相談いただく場合には個室にてお話をお伺いしますので、周りを気にせずにご不安なことをご相談いただけます。

4 ご契約

障害年金のことや申請代行のことなどについてご納得いただきましたら、障害年金申請を当法人にご依頼ください。

面談時に委任状・契約書、その他必要書類をお渡しいたします。

ご依頼後、障害年金の書類のことや診断書のことなどについて、さらに詳細にアドバイス等をさせていただきます。

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障害年金の申請は弁護士にお任せください

障害年金とは

病気や事故によって障害を負ってしまうと、収入にも大きな影響があるため、その後の生活について心配される方も多いかと思います。

このようなとき、要件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金は公的年金の一つで、身体的なケガや病気だけでなく、精神的なものについても対象となります。

弁護士法人心へのご相談

障害年金は、障害の程度や、どちらの社会保険を納めているかといったことにより、受給できる金額が異なります。

申請にあたっては気をつけなければならないことも多く、お一人で申請する場合には、書類を用意する労力に対して負担を感じたり、手続きがきちんとできているかどうかについてご不安を感じたりする方もいらっしゃるかもしれません。

中には、申請を行ったものの不支給となってしまい、今後どうしたらよいかお困りの方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人心では、障害年金のご相談に集中的に対応するチームを作り、障害年金のご相談をお受けしています。

必要に応じてお客様の代理として医師とやり取りも行い、必要な情報を集め、適切な金額の受給に向けて対応いたします。

弁護士にお気軽にご相談いただけます

当法人では、原則として相談料0円で障害年金のご相談を承っています。

基本的に初期費用がかかりませんので、障害のために生活にご不安がある状態でも安心して弁護士にご相談をいただくことが可能です。

障害年金に関するご相談は電話やテレビ電話でもしていただくことができますので、事務所への来所が難しい方でも安心してご利用いただけます。

ご相談をお考えの方は、お気軽にお申し込みください。

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