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弁護士法人心 四日市法律事務所

不倫慰謝料の分割払いの可否と注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年10月23日

1 当事者(主に被害者側)が同意すれば不倫慰謝料の分割払いは可能

不倫慰謝料は一括で支払うことが多いですが、当事者が合意をするのであれば、分割払いにすることも可能です。

通常、分割払いにすることを要求するのは加害者側なので、被害者側が同意をすれば分割払いにできます。

加害者側の収入や資産の状況に応じて、一定の金額を毎月支払う形で合意することについては、法律上は問題ありません。

ただし、分割払いの場合、長期にわたり支払いが続くため、途中で支払いが受けられなくなる可能性があるなど、被害者側はリスクを負うことになります。

そのため、分割払いにしたい場合、示談交渉において被害者側から次のような要求がなされることがあります。

2 不倫慰謝料の増額

分割払いに応じることと引き換えに、慰謝料の金額が一括払いの場合よりも高額にすることを求められることがあります。

被害者側は、分割払いに伴う債権回収リスクを負うので、リスクの対価という位置づけで増額を求めることになります。

3 期限の利益喪失条項を設定する

分割払いを認める際には、一定期間支払いの滞納があった際には、残債務を一括で請求できる旨の条項(期限の利益喪失条項)を設けることも多いと言えます。

この条項があることで、分割払い中に滞納が発生した際には、訴訟を提起して残債務全額を請求することも可能となります。

4 示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成する

さらに債権回収リスクを低減させるためには、公証役場において、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成することも考えられます。

通常の示談書の場合、支払いが停まってしまい、強制執行を行いたい際には、訴訟を提起して確定判決を取得したうえで相手の財産を差し押さえる必要があります。

強制執行認諾文言付き公正証書があれば、訴訟を起こさずに、直ちに給与や財産の差押えなど強制執行手続に移ることができます。

分割払いを認める場合は、支払いが止まった場合のリスクを可能な限り減らすためにも、強制執行認諾文言付き公正証書の作成を検討するのも手です。

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