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弁護士法人心 四日市法律事務所

交通事故における後遺障害の申請方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年5月16日

1 後遺障害の申請方法

後遺障害とは、交通事故によって受傷した傷害について、症状固定後も残存する労働能力喪失を伴う症状のことです。

症状固定とは、完治またはそれ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態に達したことをいいます。

後遺障害と認定されるためには、通常、申請を行い、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所にて後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

申請の手続きは、必要書類を自賠責保険会社に提出し、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に送付することで行われます。

参考リンク:損害保険料率算出機構・当機構が行う損害調査

申請の方法は、事前認定と被害者請求との2つに分かれます。

2 後遺障害の事前認定のデメリット

事前認定は、加害者の任意保険会社を通じて申請の手続きを行う方法です。

事前認定の場合、任意保険会社が手続きを行うため、自分で書類を集める手間はかかりませんが、必要書類を提出する以上のことは期待できないのが通常です。

車両の破損状況を示す写真や、物損の示談書といった書類、カルテ、医師の意見書など、被害者に有利に働く可能性がある資料を集めたり添付したりしてくれることはまずありません。

また、加害者の任意保険会社に任せるということは、加害者側としての意見が入り込む可能性も高いといえます。

等級認定されれば、被害者から後遺障害慰謝料を請求されることとなるため、等級には該当しないことを示すような資料を添付されることもあります。

例えば、車両の損傷が小さいことが分かる写真をあえて添付し、車両の破損状況、すなわち事故状況からすると、後遺障害に該当するほどの症状は残存していないのではないかといった意見を提出されるというようなケースです。

このような資料や意見を提出されてしまうと、非該当となる可能性が高まります。

以上から、事前認定の場合には、有利な資料を添付することができず、反対に、不利な資料を添付されたり、不利な意見を添付されたりしてしまう恐れがあるというデメリットがあります。

3 後遺障害申請を被害者請求で行う場合に気をつけるべきこと

被害者請求で行う場合には、必要書類を用意する手間はかかりますが、有利な資料を集めて添付する、意見書を添付するといった方法で申請手続きの内容を確認・検討の上で充実させることができ、その結果、後遺障害の認定可能性を高めることができます。

ただ、そうはいっても、必要最低限の書類を作成したり集めたりするだけでも、相当な手間がかかります。

書類の内容も、提出する前に問題がないかをよく検討する必要があります。

例えば、事故状況報告書の説明文において、実際よりも事故状況を軽く受け止められるような内容になっていないか、治療の期間や頻度は問題ないか、後遺障害診断書の記載において、不利な記載はないか、十分な内容が記載されているかといったことを確認しなければなりません。

4 後遺障害申請に詳しい弁護士に依頼した方がよい理由

このように、被害者請求で申請の手続きを行う場合でも、気を付けるべきことはたくさんあります。

また、どのような記載があると有利なのか、不利なのかということは後遺障害申請に詳しい弁護士でなければ、なかなか判断できないかと思います。

後遺障害申請に詳しい弁護士であれば、有利な資料の集め方はもちろん、治療の段階からどのような検査を受けておく必要があるのか、症状に応じた適切な後遺障害申請の見立て、後遺障害診断書の記載の仕方に至るまで、認定可能性を高めるあらゆる方法を熟知しています。

そのため、後遺障害の認定を受けようという場合には、後遺障害申請に詳しい弁護士に被害者請求を依頼するのが安心です。

5 当法人が後遺障害申請の手続きをサポート

当法人では、後遺障害申請チームをつくり、徹底的に後遺障害の研究を行っています。

損害保険料率算出機構において15年間で4000件の認定に関わってきた元職員を所属させるなどして知見を広げるほか、後遺障害認定実績も数多く、常にノウハウや知識を積み重ね、研修も月に1回以上の頻度で行っています。

後遺障害の申請をお考えの方は、当法人が申請の手続きに対応させていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

弁護士費用特約がない場合でも、相談料、着手金は原則として無料ですので、四日市にお住まいの方は、まず弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

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