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弁護士法人心 四日市法律事務所

障害年金は家族がいると加算されますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月6日

1 子の加算

障害基礎年金の場合、受給権者によって生計を維持している18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子がいれば、加算が付きます。

金額は、上記の条件に該当する子2人までは、1人につき22万4700円×改定率(改定率は毎年4月に変更されます)、3人目以降は1人につき7万4900円×改定率となっています。

2 配偶者の加算

1級または2級の障害厚生年金の場合、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、22万4700円×改定率が加算されます。

なお、3級の障害厚生年金には配偶者の加算はありません。

3 生計維持とは

子の加算及び配偶者の加算でともに求められる「生計維持」とは、子または配偶者が障害年金の受給権者と生計同一の関係にあり、かつ年収が850万円未満であることです。

生計が同一であるか否かは、住民票上の世帯が同じであるかや、住民票上の世帯は別でも金銭的な援助が行われているか等の事情から認定されます。

障害年金の申請では加算対象者がいる場合、世帯全体の住民票や加算対象者の所得証明書を提出する必要があります。

なお、義務教育期間中の子については所得証明書の提出は必要ありません。

4 受給開始後に加算対象者が加わった場合

1級または2級の障害年金を受給しており、後から結婚したり、子供が生まれたりした場合にも、加算を受けることができます。

その場合は、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を提出する必要があります。

参考リンク:日本年金機構・年金の制度・手続き・障害年金を受給している方の手続き」

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