自己破産と個人再生の違い
1 自己破産と個人再生はどう違うのか
自己破産と個人再生のどちらの方針を取るべきかお悩みの方へ、この二つの手続きの違いについてご説明します。
⑴ 借金がどこまで減るか
自己破産と個人再生の大きな違いの一つとしては、その手続きをした後に借金がどこまで減るかという点が挙げられます。
自己破産の場合、法律上非免責債権とされているものを除き、すべての借金がゼロになります。
他方で、個人再生の場合、100万円、債務総額の5分の1、清算価値、(給与所得者個人再生の場合には可処分所得の2年分)のうち最も高い金額まで借金が減額されます。
⑵ 財産を処分する必要があるかどうか
自己破産の場合、原則として20万円以上の価値のある財産は処分する必要があります。
他方で、個人再生の場合、原則として財産を処分する必要はありません。
したがって、残したい財産がある場合には個人再生を選択するのがよいでしょうし、20万円以上の財産がない場合や処分されて困る財産がない場合には、自己破産を選択するのがよいと言えます。
⑶ 職業、資格制限の有無
自己破産をすると、手続き中は警備員や生命保険の募集人など一定の職業についたり、資格を使った仕事をすることができませんので、そういった職業、資格が必要な仕事をされている方は、仕事に影響が及んでしまいます。
他方で、個人再生の場合には、職業、資格制限はありませんので、自己破産における職業、資格制限を受ける方は個人再生を選択するのがよいと言えます。
⑷ 裁判所に行く必要があるかどうか
自己破産の手続きでは、同時廃止事件では免責審尋(四日市支部では省略されることが多いです。)、管財事件では債権者集会という手続きがあります。
これらの手続きは裁判所で行われますので、裁判所に行かなければなりません。
他方で、個人再生では裁判所へ行く必要はほとんどありません。
⑸ 免責不許可事由
自己破産では、浪費、ギャンブル、投資で借金を増やした場合など、借入れの事情によっては免責が許可されない可能性もあります。
個人再生の場合、借入れの事情によって認可されないということはありません。
もっとも、小規模個人再生の場合、認可されるためには債権者の書面決議(多数決)を経る必要があり、債権者の賛成が得られなければ認められないことになります。