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弁護士法人心 四日市法律事務所

交通事故と証拠に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

交通事故の被害に遭ったのですが、加害者が、事実と異なる事故態様を主張して、私にも過失があると言ってきています。もし、過失が認められてしまったら、どうなりますか?

過失割合に応じ、損害賠償として請求できる金額が減らされてしまいます。

交通事故の被害に遭われた方が、加害者側から、記憶と異なる事故態様を主張されることは、珍しくありません。

加害者側が、事故が原因で記憶があいまいになっていることもありますし、時には、自分の責任を減らしたいために、あえて、虚偽を述べることもあります。

事故態様は、事故の過失割合に影響します。

そして、被害者にも過失があるとされた場合、請求できる損害賠償額が減額されてしまいます。

過失相殺がなされると、治療費、休業損害、慰謝料等、全ての損害の合計額から、過失割合に応じた金額を減額されます。

このため、事故の治療費が高額であり、かつ、加害者側保険会社が治療費を負担していた場合、過失割合によっては、慰謝料等が残らない可能性もあります。

事実と異なる過失割合を主張されたことについて弁護士に相談したら、ドライブレコーダーの画像はあるかと聞かれました。事故態様は私がはっきり覚えていますので、なくても大丈夫ではないですか?

訴訟を見据えてお話をする必要があるため、事故態様に関する証拠については、確認する必要があります。

当事者間に事故態様に関する争いがある場合、交渉による解決は困難となります。

加害者側が主張してくる事故態様及び過失割合は、被害者の方が納得できるものではないことが多いためです。

その場合、賠償請求を実現するためには、裁判所に対して民事訴訟を申立てる必要があります。

訴訟において、裁判官は、証拠によって事実を認定し、その事実に法解釈を当てはめます。

事故態様について必死に主張したとしても、それが事実として認定されなければ、請求は認められません。

そして、裁判官は、まず、動かしがたい事実を認定し、その事実と整合性があるかを基準として、判決の基礎となる事実を認定します。

客観的に映像を記録するドライブレコーダーの画像からわかる事故態様は、まさに動かしがたい事実です。

この他、当事者とは利害関係がない第三者の目撃証言等も、客観性があり、証拠としての価値が高いです。

一方、事故の当事者は、訴訟に関して強い利害関係があるため、自身に有利になるよう脚色した主張をする可能性がある、という考えを持たれてしまします。

弁護士は、依頼者を信じてお話を伺います。

しかしながら、一方では、訴訟を申し立てた際、裁判官がその事実を認めるかどうかという視点も持つ必要があるため、証拠について確認する必要があるのです。

もっとも、ドライブレコーダーの画像や目撃者が存在しなかったとしても、直ちにその事実が認められないとは限りません。

これらは、確かに重要な証拠ではありますが、それだけが全てでもありません。

車両の傷の形状など、細かな証拠を積み重ねることで、主張が認められることもあります。

証拠がないと諦める前に、まずは一度、弁護士にご相談ください。

当法人は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部での勉強会も頻繁に行っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

四日市にお住まいで、交通事故にお困りの方は、ぜひ、当法人にご相談ください。

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