給与所得者の休業損害に関するQ&A
交通事故が原因で会社を休んだ場合、どうすればよいですか?
加害者に対して休業損害を請求できます。
交通事故による負傷が原因で会社を休んだ結果、減収が生じた場合は、休業損害が発生します。
この休業損害は、交通事故による損害であるため、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
なお、休業損害は、欠勤した場合だけでなく、有給休暇を利用した場合や遅刻・早退をした場合にも発生します。
これは、事故による入通院や療養に有給休暇を使用した場合、事故に遭わなければ別の用途に使用することができた有休使用権を喪失するという財産的損害が生じるためです。
また、交通事故での負傷の治療のために遅刻や早退をした場合には、事故に遭わなければその分の時間を労働にあてることができ、減収は生じなかったとされるため、休業損害が発生します。
休業損害はどのように証明するのですか?
勤務先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。
交通事故により仕事を休んだ場合、勤務先に休業損害証明書という書類を作成してもらいます。
休業損害証明書には、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・給与額(付加給を含む)が記載されています。
この休業損害証明書をもとに休業損害を算定し、加害者に対して請求します。
休業損害はどのように算定するのですか?
事故前3か月間の給与額の合計を同期間の稼働日数で割って、日額を算出します。
休業損害証明書をもとに、給与の合計額を稼働日数で割ることによって、1日あたりの休業に応じた休業損害の金額を算出することができます。
なお、相手方の保険会社は、休業損害の日額を算出するにあたり、給与の合計額を90日で割ることにより日額を算定するという形で、休業損害を提示してくることがあります。
しかしながら、この90日の中には所定の休日も含まれるため、労働時間に応じた給与を反映したことにはなりません。
平成30年損害賠償額算定基準下巻の講演録においても、給与所得者が完全休業せず、就労しながら通院を行っている場合には、90日ではなく、稼働日数で割ることにより日額を算出することが相当であるとされました。
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