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弁護士法人心 四日市法律事務所

交通事故の示談するタイミングに関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1週間前に交通事故に遭い、怪我をしました。今すぐ、加害者と示談しても良いですか?

怪我が治癒するか、症状固定となっていないならば、直ちに示談すべきではありません。

交通事故の被害に遭い負傷された方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

加害者との間で示談交渉を行い、条件が折り合えば、示談が成立します。

しかしながら、一度示談が成立すると、原則として、示談後に新たな損害が明らかになったとしても、加害者に請求することはできません。

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、「症状固定」といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

加害者は、被害者の負傷が治癒するか、この「症状固定」となるまでの間は治療費を支払う義務を負うため、それまでは損害額が確定しないことになります。

したがって、症状固定までは、示談すべきではありません。

症状固定になった後、すぐに示談しても良いですか?

示談をする前に、後遺障害が残っていないか確認する必要があります。

交通事故の被害者による被害は、重大な傷害となることも多いです。

その結果、お体に痛みが残ったり、骨折等の影響のため、事故前よりも関節が曲がらなくなってしまう等の後遺障害が残ることがあります。

この後遺障害が、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の定める後遺障害の基準に該当した場合、被害者は後遺障害の認定を受けます。

労働能力に影響が出る後遺障害が残った場合、加害者に対して、逸失利益と言う、労働能力が100%残っていたのであれば得ることができた利益を請求することができます。

また、入通院慰謝料とは別に、後遺障害が残ってしまったこと自体に対する慰謝料を請求することができます。

このため、症状固定と診断されたとしても、後遺障害の有無が明らかになるまでは、示談をすべきではありません。

症状固定と診断された後、相手方保険会社から、後遺障害に関する損害を除いた傷害部分のみ、先行して示談してほしいと頼まれました。傷害部分のみ示談することができるのですか?

傷害に関する損害と後遺障害に関する損害を別々に示談することができないわけではありませんが、慎重な対応が必要です。

相手方保険会社と示談する際は、被害者が、免責証書(承諾書)という書面に書面・押印する形で示談をすることが多いです。

この免責証書には、「事故により被った損害につき、(損害額)円を受け取ることにより、本件は解決と致します。受領後は、本件に関しては、(加害者)に対しては、一切請求致しません。」という趣旨の文言が記載されています。

このため、免責証書により示談した場合、原則として、示談後は、加害者に対して一切損害賠償を請求することができなくなります。

示談の効果が後遺障害部分には及ばないようにするためには、免責証書のなかに、「事故による損害のうち、後遺障害に関する損害は、本示談の対象には含まないことを確認する。」など、後遺障害に関する損害が示談の範囲に含まれないことを明文で明らかにする必要があります。

仮に、加害者側保険会社から、「傷害部分について示談はしますが、後遺障害の認定がおりたら、傷害部分も示談しますよ。」等と口頭で説明を受けていたとしても、そのことが免責証書に反映されていなければ、署名・押印をすべきではありません。

傷害部分に関する先行示談を求められた場合には、事前に弁護士に相談することを、強くお勧めします。

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