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弁護士法人心 四日市法律事務所

通院交通費の請求に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

交通事故で負傷したため、病院でリハビリを受けることになりました。自動車通院をする場合、ガソリン代は支払ってもらえますか?

治療期間中のガソリン代を請求できます。

交通事故で怪我をした場合、病院で診察やリハビリを受ける必要があります。

病院が徒歩圏にない場合には、自動車や公共交通機関を利用して通院する必要があります。

自動車により通院した場合には、実務では、1km当たり15円のガソリン代を加害者に請求することができます。

ただし、勤務先から通院した場合には、直接自宅まで帰宅する場合と比較して、勤務先、病院、自宅と順番に移動したことにより増えた距離分のガソリン代を請求できます。

また、通院の際、有料駐車場に駐車する必要がある場合には、その駐車料金も請求することができます。

駐車料金の証拠として、駐車場の領収書は保管しておくようにしてください。

通院のために公共交通機関を利用した場合には、通院交通費を請求することができますか?

バスや電車を利用した場合には、その料金を請求できます。

一方、タクシー代は、タクシーを利用する必要性が認められなければ加害者には請求できません。

バスや電車を利用して通院した場合、その料金を通院交通費として請求します。

料金の領収証を保管しておくか、電子マネーの利用履歴を残しておくと、通院交通費を証拠化できます。

バスや電車と異なり、タクシーについては、バスや電車よりも高額になるため、タクシーを利用することが相当と認められる事情がある場合に限り、通院交通費として請求できます。

例えば、足を骨折しており、自動車を運転することも、バスや電車で通院することもできない場合や、バスや電車では病院まで長時間かかってしまうような場合が考えられます。

上記のような必要性が認められない場合、加害者に対してタクシー代を請求できない可能性があります。

頻繁に通院する必要がある場合、タクシー代が高額となり、加害者に請求できなければ、負担が大きくなります。

通院のためにタクシーを利用する必要があると考えておられる方は、一度、弁護士にご相談ください。

当法人には交通事故のご相談を集中的に取り扱う弁護士がいますし、当法人全体でも多数の交通事故案件を扱っており、内部勉強会も頻繁に行っているため、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

四日市にお住まいで、交通事故に遭われた際には、当法人までご相談ください。

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