交通事故の被害者の損害賠償請求
1 交通事故の被害に遭った場合は損害賠償請求できる
交通事故に遭い負傷された被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
交通事故の被害者は、様々な損害を被ります。
怪我の治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料、後遺障害が残ってしまった場合には、それによる慰謝料のほか、労働能力の喪失に伴う逸失利益も発生します。
それぞれの損害について、加害者に対して請求する必要があります。
2 損害賠償を請求するタイミング
原則として、加害者との間で示談が成立した場合、それ以降に損害が判明したとしても、賠償を求めることができなくなります。
加害者側としても、紛争を終結させることを目的として示談をしているため、示談成立後の賠償請求に応じることはまずありません。
このため、損害が確定したタイミングで賠償を請求する必要があります。
事故による負傷の損害が確定するのは、怪我が治癒するか、または、症状固定となり、後遺障害の有無が明らかとなった時点です。
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。
症状が慢性化して、治療を継続しても劇的な回復は見込めない状態と考えてください。
加害者側が治療費や通院交通費等を支払う義務を負うのは、被害者が症状固定に達するまでです。
また、後遺障害も、症状固定時における症状を元に認定されます。
このほか、入通院慰謝料の算定も、症状固定までの入通院期間を元に算定されます。
したがって、加害者に対して損害賠償を請求するタイミングは、怪我が治癒するか、症状固定となり、後遺障害の有無が明らかになった時点となります。
なお、保険会社によっては、症状固定前に休業損害の内払に応じる場合がありますが、あくまでも保険会社の裁量によります。
3 弁護士への相談はお早めに
上記のとおり、加害者に対して損害賠償を請求するのは、治癒または症状固定の時点となります。
このため、弁護士に相談する必要があるのは、症状固定の後であると説明する弁護士も存在しています
しかしながら、症状固定の前であったとしても、治療費の打ち切り対策や、後遺障害申請を見据えた治療の受け方などを、早期に弁護士から説明を受けて把握しておくことで、後の賠償請求を有利に対応することができます。
当法人は、多くの交通事故案件をご依頼いただいており、内部研究会も頻繁に行っていることから、膨大なノウハウを蓄積しております。
四日市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、是非、お早めに当法人にご相談ください。