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弁護士法人心 四日市法律事務所

債務整理の相談は家族に内緒でできますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 借金問題でお悩みの方

借金関係の相談は、親しい人や家族にも気軽に相談をすることができるものではありませんし、むしろそのような人たちにこそ相談しにくいものだと思います。

また、ご家族に心配をかけたくなくて、誰にも相談できず一人で悩んでいる方もいらっしゃると思います。

債務整理は家族に内緒で行うことができるのでしょうか。

2 任意整理は家族に内緒で行うことができる

任意整理の場合、各債権者と弁護士が個別に交渉を行います。

そして交渉の中でも特段資料の提出を求められることはありませんので、ご家族の方に知られることなく行うことができます。

また、当法人では、ご家族の方に任意整理をしていることが分からないよう、携帯電話に家族と一緒にいない時間帯にお話ししたり、郵送物も「弁護士法人心」という名前の入っていない封筒を使って郵送するなど、最大限配慮いたします。

3 自己破産・個人再生の場合

自己破産や個人再生の場合、裁判所に同居の方の収入や支出に関する資料の提出を求められますので、同居の家族の協力が必要な場合があります。

他方で、ご家族と別居している場合には、ご家族の資料まで提出を求められることはありませんので、ご家族に内緒のまま進めることが可能です。

しかし、例えば奨学金や自動車ローンなど、ご家族、親類の方が保証人になっている場合、自己破産や個人再生をすると、保証人に請求が行ってしまいますので、事前にお話ししておいた方がよいと言えます。

4 まずはご相談ください

このように、債務整理の中でも自己破産や個人再生などの裁判所を通じた手続きをとる場合、ご家族の方の協力が必要になることがあるため、ご家族の方にお話しした上で手続きをしなければならないことがあります。

他方、任意整理であれば、ご家族に内緒のまま進めることも可能です。

債務整理でお悩みの方は、ご家族の方に内緒で進められるかも含めて、まずは弁護士にご相談ください。

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