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弁護士法人心 四日市法律事務所

弁護士費用特約のご利用を

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月16日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被保険者が弁護士に依頼する際、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができる特約のことです。

ほとんどの自動車保険には、特約として、弁護士費用特約を締結することができます。

自動車保険の弁護士費用特約では、被保険者が自動車に関わる事故(日常生活での事故を含む特約もございます。)の被害に遭われた際、法律相談料や、加害者に対して損害賠償を請求する際の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

負担してくれる金額は契約内容にもよりますが、1事故1名あたり、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償してくれるものが多いです。

2 なぜ弁護士費用特約が必要なのか

交通事故の被害に遭われた方は、事故の相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

その際、ご本人で請求する場合、交通事故に関するノウハウを有する保険会社と交渉することは、困難を極めます。

弁護士にご依頼いただければ、適切な損害額を算定し、加害者と交渉することができるのですが、そのためには、弁護士費用をお支払いただく必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、加害者に請求できる金額が上がるものの、弁護士費用を加味すれば、最終的に手元に残る金額がマイナスになってしまう、ということもありえます。

そんなとき、弁護士費用特約を利用すれば、本来、費用倒れになってしまうような場合でも、弁護士にご依頼いただき、正当な補償を受けることができるようになります。

3 弁護士費用特約の有効性

弁護士費用特約にかかる保険料は、月額数百円であり、高額ではありません。

また、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がらないため、経済的負担はありません。

契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も被保険者となることが多いため、ご自身が加入していなくとも、ご家族に加入者がおられないか、ご確認ください。

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

当法人は、多くの交通事故案件をご依頼いただいており、内部研究会も頻繁に行っていることから、膨大なノウハウを蓄積しております。

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただきますので、四日市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、お早めに当法人にご相談ください。

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