交通事故は必ず警察に届け出を
1 交通事故に遭ったら
交通事故に遭ったら、必ず、警察に届け出る必要があります。
交通事故の加害者は、警察に通報されると、運転免許証の違反点数を付けられ、刑事罰の対象になるなどの不利益を被るおそれがあります。
特に、運送業に従事している場合、免許停止・取消しが致命的になるため、被害者に対して、警察には内密にしてほしいと懇願してくることがあります。
しかしながら、交通事故について、警察への届け出をしないと、被害者の方自身が様々な不利益を受けることになるため、届け出る必要があります。
2 道路交通法の報告義務
交通事故が発生した場合、車両等の運転者は、負傷者を救護する義務(道路交通法72条1項前段)と、警察官に対して、事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負います(道路交通法72条1項後段)。
したがって、たとえ負傷者がいない場合であったとしても、交通事故が発生したことについて、警察に届け出ることが法律上義務付けられています。
上記の報告義務違反には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が定められています(道路交通法119条1項10号)。
被害者であったとしても事故当時車を運転していた場合は、上記の法律でいう「車両等の運転者」にあたり、法律上の義務が生じますので、必ず届け出るようにしてください。
3 補償を受けられなくなるおそれ
警察に交通事故を届け出ないと、実況見分等の捜査が行われません。
実況見分等が行われない場合、実況見分調書や物件事故報告書が作成されず、事故態様を明らかにする機会が失われてしまいます。
そのうえ、交通事故が発生したことについて、公の機関に記録が残らないため、ドライブレコーダー等の証拠がなければ、事故の発生自体、明らかにできない可能性さえあります。
そのため、後から加害者が、交通事故の発生自体を否認し始めた場合、証拠がないため治療費や慰謝料の支払いを受けられないおそれもあります。