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弁護士法人心 四日市法律事務所

交通事故は必ず警察に届け出を

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月14日

1 交通事故に遭われたら

交通事故に遭われたら、必ず、警察に届け出る必要があります。

交通事故の加害者は、警察に通報されると、運転免許証の点数を付けられ、刑事罰の対象になるなどの不利益を被る可能性があります。

特に、運送業の場合、免許停止・取消しが致命的になるため、被害者に対して、警察には内密にしてほしいと懇願してくることがあります。

しかしながら、交通事故について、警察への届け出をしなかった場合、様々な不利益を被ることになるため、必ず、届け出る必要があります。

2 道路交通法の報告義務

交通事故が発生した場合、車両等の運転者は、負傷者を救護する義務(道路交通法72条1項前段)と、警察官に対して、事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負います(道路交通法72条1項後段)。

したがって、たとえ負傷者がいない場合であったとしても、交通事故の発生について、警察に届け出ることが、法律上義務付けられています。

上記の報告義務違反には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が定められています(道路交通法119条1項10号)。

届け出は、法律上の義務ですので、必ず届け出るようにしてください。

3 補償を受けられなくなるおそれ

警察に交通事故を届け出ないと、実況見分等の捜査が行われません。

実況見分等が行われない場合、実況見分調書や物件事故報告書が作成されず、事故態様を明らかにする機会が失われてしまいます。

そのうえ、交通事故が発生したことについて、公の機関に記録が残らないため、ドライブレコーダー等の証拠がなければ、事故の発生自体、明らかにできない可能性さえあります。

そのため、加害者が、交通事故の発生自体を否認し始めた場合、治療費や慰謝料の支払いを受けられないおそれもあります。

4 ご相談は弁護士法人心へ

このように、交通事故の発生について警察に届け出ないことは、違法であるのみならず、正当な補償を受ける際にも支障が生じます。

必ず、警察に届け出てください。

四日市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、是非、お早めに弁護士法人心にご相談ください。

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