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弁護士法人心 四日市法律事務所

入通院慰謝料の算定

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 交通事故における慰謝料

交通事故の被害に遭い、負傷された方は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

交通事故に関する慰謝料としては、傷害を負ったことによる慰謝料(傷害慰謝料または入通院慰謝料といわれます。)と後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料の大きく2種類があります。

本記事では、主に、入通院慰謝料についてお話しします。

2 自賠責基準と裁判基準

⑴ 自賠責基準

入通院慰謝料の算定基準には、自賠責基準と裁判基準があります。

自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)の保険金支払い基準のことです。

自賠責基準では、慰謝料は、実際に入通院した日数の2倍または入通院期間の、どちらか短い方の日数に対して1日あたり4300円(令和2年3月31日までに発生した事故であれば、1日あたり4200円)を乗じた金額で算定されます。

例えば、令和4年に発生した事故によって、入通院期間は1か月(30日)、実際に通院した日は8日の場合、入通院期間の30日よりも、実際に通院した日数の2倍(8日間×2=16日)の方が短くなります。

したがって、受け取れるのは6万8800円(4300円×16日)となります。

ただし、自賠責保険は、交通事故被害者を救済するため、法律により強制的に加入が義務付けられた保険であり、その補償額は、最低限度のものとなっています。

被害者が受けた損害に対する慰謝料は、自賠責基準を上回ることが一般的ですので、この基準では適切な賠償を受けられないおそれがあります。

⑵ 裁判基準

一方、交通事故による損害について、裁判所において訴訟を行った場合に認められる可能性がある慰謝料の金額を、裁判基準といいます。

精神的苦痛は、被害者の方一人一人によって当然異なりますので、客観的にその金額を算出することは困難です。

このため、実務では、主に、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」、いわゆる「赤い本」をもとにして、裁判基準の慰謝料額を算定しています。

この「赤い本」では、入通院期間を基準として、入通院慰謝料を算定しています。

3 慰謝料について弁護士に依頼するメリット

加害者側保険会社は、被害者に対して、おおむね、自賠責基準をもとに示談案を提示してきます。

しかしながら、上記のとおり、自賠責基準は、最低限度の補償であるため、裁判基準を下回ることが一般的です。

これに対して、弁護士が代理人として交渉する場合、自賠責基準ではなく、裁判基準を前提とし、これに近しい金額の獲得を目指して交渉することができます。

これは、弁護士が代理人として受任した以上、最終的には訴訟を提起することも前提に交渉することができるからです。

なお、入通院慰謝料は、原則として、実際に入通院した日数(通院実日数)ではなく、治癒または症状固定までに入通院した「期間」をもとに算定されます。

「通院が長期にわたる場合」には、実通院日数の3倍または3.5倍程度を通院期間の目安として算定することもありますが、これは、あくまでも、通院が長期にわたる場合に限られます。

2016年版の赤い本により入通院慰謝料の基準が改訂される以前には、むち打ち症で他覚所見がない場合等について、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」とされていました。

このため、保険会社の担当によっては、現在でも、通院期間が短期間であるにもかかわらず、通院実日数の3倍を通院期間として慰謝料を提示してくることがありますので、注意が必要です。

交通事故を集中的に取り扱っている弁護士であれば、このような細かい事情も把握した上で、適切な金額の慰謝料を受け取るために交渉することができます。

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