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弁護士法人心 四日市法律事務所

裁判所から借金に関して書面が届きました。どうすればいいですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 裁判所から届く書面

債権者への支払いが滞るようになると、債権者から電話や手紙などで返済を求められます。

これらについて適切に対応をせずに無視し続けてしまうと、ある日突然裁判所からの書類が届くということがあります。

裁判所からの書面には大きく2種類あり、訴状というものと支払督促というものに分けられます。

2 訴状が届いた場合

訴状は、債権者から正式な訴訟が提起された場合に届きます。

通常は訴状と一緒に、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催促状」、「答弁書」が同封されています。

口頭弁論期日呼出状に記載されている期日に出席せず、答弁書も提出しなかった場合には、債権者の言い分通りの判決が出てしまい、給与や財産の差押えを受ける危険性があります。

したがって、少なくとも期日に出席するか、答弁書を提出する必要があります。

3 支払督促が届いた場合

支払督促とは、債権者の申立てに基づき、裁判所から債務者に対して借金の支払を求める書面が発送される手続をいいます。

通常は、支払督促と一緒に「督促異議申立書」が同封されています。

督促異議申立書は、支払督促を受領してから2週間以内に裁判所へ提出しなければなりません。

参考リンク:裁判所・支払い督促を受けた方へ

特に、「仮執行宣言付き支払督促」については、2週間の期限に遅れてしまうと、判決が出たのと同じ効力が生じてしまいますので、給与や財産の差押えを受けてしまう危険性があります。

4 裁判所から届いた書面の無視は禁物

訴状にしても支払督促にしても、無視してしまうと給与や財産の差押えを受けてしまう危険性がありますので、無視は禁物です。

また、答弁書や督促異議申立書には提出しなければならない期限がありますので、裁判所から書面が届いた場合には、早めに弁護士に対処方法について相談することをおすすめします。

また、弁護士に債務整理を依頼すれば、裁判所からの書面の対応も弁護士がしてくれますので、自分で対処することに不安がある方は、依頼も視野に入れて債務整理についても相談してみてはいかがでしょうか。

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