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弁護士法人心 四日市法律事務所

債務整理の相談をする際、弁護士と司法書士どちらに相談すべきでしょうか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 弁護士と司法書士の違い

弁護士は金額の大きさにかかわらず、依頼者の代理人として裁判や交渉等の活動をすることができます。

これに対して、司法書士が裁判等で代理人となることができるのは金額が140万円以下の案件に限られます。

また、自己破産や個人再生など、裁判所に対して申立てを行う案件では、弁護士であれば依頼者の代理人として裁判所や破産管財人、個人再生委員との間に入ってやり取りをすることができますが、司法書士は代理人として間に入ることができませんので、裁判所等とのやり取りは原則として依頼者本人が行わなければなりません。

このように、弁護士と司法書士とでは扱うことができる案件、代理人として間に入ることができるかどうかに違いがあります。

2 債務整理の相談は弁護士・司法書士どちらにしたらよいか

⑴ 借金・過払金の金額が140万円を超える場合

借金の金額が140万円を超える場合、債権者から裁判を起こされたとしても司法書士では対応をすることができず、ご自身で対応しなければなりません。

また、過払金が140万円を超える場合にも、司法書士では対応することができないため、初めから弁護士に相談された方がよいと言えます。

なお、まれに140万円を超える過払金があるにもかかわらず、140万円以下の金額で債権者と和解交渉をしようとする司法書士がいるようですので、ご注意ください。

⑵ 自己破産・個人再生の場合

上述のように、自己破産・個人再生の場合、司法書士では裁判所との間に入ってやり取りをすることができません。

単なる事実関係の確認や、資料の提出を求められるといった程度のやり取りであれば、ご自身で行うことも可能ですが、法律的な問題について誤った対応をしてしまうと、手続きの成否に影響が出る場合もあります。

また、一般的に司法書士の方が費用は割安であることが多いですが、弁護士が代理人として入らない場合、自己破産であれば破産管財人、個人再生であれば個人再生委員が裁判所から選任されることがあります。

破産管財人や個人再生委員の選任がなされると、その費用が追加でかかってきてしまいますので、結果的に費用が割高になってしまう場合もあります。

このようなことから、自己破産や個人再生については、弁護士に相談した方が安心ではないかと思います。

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