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弁護士法人心 四日市法律事務所

債務整理と直接面談義務

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 債務整理のご相談は弁護士との面談が必要

弁護士が、債務整理について相談や依頼を受ける場合、原則として相談をされる方と直接面談の上で事情の聞き取りをしなければならないというルールがあります。

これは、日本弁護士連合会(日弁連)の定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」に規定されたルールであり、弁護士はこれを守らなければなりません。

参考リンク:日本弁護士連合会・債務整理の弁護士報酬のルールについて

したがって、債務整理の相談や依頼をしようとする場合には、弁護士と直接面談をしなければならないことになります。

法律事務所の中には、最初から最後まで事務員が対応し、一度も弁護士が面談を行わない、電話をしても弁護士と話をすることもできないといった事務所もあるようですので、注意が必要です。

2 直接面談の例外

このルールでは、面談をすることが困難な特段の事情がある場合は、その事情がやんだ時に速やかに面談をすれば足りる、となっています。

特段の事情およびその事情がやんだか否かの判断は難しいこともありますが、すぐにでも弁護士に依頼したいけど、入院中で事務所に行けないなどやむを得ない事情がある場合には、退院後に弁護士と面談をすることができるのであれば、面談をする前でも弁護士に債務整理のことを相談、依頼をすることが可能です。

3 面談時間の短縮化への取り組み

仕事の関係で弁護士事務所に行く時間がなかなか取れない、新型コロナウイルスの感染リスクの関係で長時間の面談は避けたいとお考えの方も多いと思います。

そのようなご要望があれば、債務整理のご相談について、まずはお電話で詳しくご事情をお伺いした上で、適切な方針やその方針をとることのメリット・デメリット、契約内容や手続きの流れなどを一通りご説明させていただき、ご納得いただいた上で面談の日を決め、面談の場では契約書類の作成だけで済むようにするなど、面談の時間を極力短く済ませることができるように取り組んでおります。

ご希望の方は、まずは当法人にお問い合わせください。

4 債務整理に関するお悩みは当法人にご相談ください

当法人では、債務整理のご相談を原則相談料無料で承っています。

債務整理についてのご相談は、弁護士法人心の無料相談をぜひご利用ください。

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