債務整理と自動車
1 債務整理で自動車がどうなるか心配な方へ
債務整理を検討されている方の中には、今乗っている自動車が債務整理をすることでどうなるかを心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方向けに、債務整理をした場合に自動車が手元に残るのかについて、債務整理の方法ごとにご説明します。
2 ローンの残っている自動車
⑴ 任意整理の場合
任意整理では、対象とする債権者と対象としない債権者を選択することが可能です。
したがって、ローンの残っている自動車があったとしても、ローン会社を任意整理の対象から外し、今までどおり支払いを続けていけば車を残すことが可能です。
⑵ 自己破産・個人再生の場合
自己破産・個人再生では、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないといった、「債権者平等の原則」というルールがありますので、自動車のローン会社のみ対象から外すという取扱いをすることができません。
したがって、自動車ローンについても自己破産、個人再生の対象とする必要があります。
そして、自動車について所有権留保が付されている場合には、ローンを完済するまで自動車の所有権はローン会社ないしディーラーに残っています。
そのため、ローンの支払いを続けられないとなると、自動車はローン会社によって引き揚げられてしまいます。
3 ローンのない自動車
⑴ 任意整理の場合
ローンのない自動車があっても、任意整理には何も影響はなく、そのまま残すことができます。
⑵ 個人再生の場合
ローンのない自動車を持っている場合は、個人再生をしてもローン会社等に引き揚げられてしまうことはなく、自動車自体は手元に残すことが可能です。
ただ、個人再生では、100万円、借金の金額の5分の1、清算価値(全財産のこと)、(給与所得者個人再生の場合には可処分所得の2年分)のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
したがって、自動車が手元にある場合は、財産としてその自動車の価値が清算価値に含まれるため、注意が必要です。
⑶ 自己破産の場合
自己破産の場合、裁判所によって運用は異なりますが、津地方裁判所の場合、原則として個別の財産価値が20万円を超えるものについてはお金に換えて債権者に分配する運用となっています。
したがって、ローンのない自動車であっても、20万円以上の価値がある場合には換金処分されてしまうため、手元に残らない可能性が高いと思われます。
もっとも、20万円以上の価値のある自動車であっても、例外的に一定の金額を破産財団に組み入れることで手元に残す処理が行われることもあります。