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弁護士法人心 四日市法律事務所

給与の差押えを債務整理で止める

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 給与差押え

借金の支払いをすることができなくなると、債権者から裁判や支払督促等の手続きがなされる可能性があります。

そして、裁判や支払督促に対して適切に対応しないと、給与の差押え等の強制執行が行われることがあります。

2 給与差押えをされるとどうなるか

給与の差押えが行われると、勤務先と自宅宛に裁判所から差押えの通知書が届きます。

つまり、給与の差押えが行われると、自動的に勤務先に借金があること、それを返済していないことが知られてしまいます。

また、給与の差押えが行われた場合、手取り収入の4分の1(手取り給料が44万円を超える場合には、33万円を超える部分)が差押えの対象となって債権者に支払われることになりますので、収入が減ることになります。

そして、給与差押えは借金を全額返済し終えるまで続きますので、借金の額が大きければ長期間にわたって収入が減少し、生活へ大きな打撃を与えます。

3 給与の差押えを債務整理で止める

⑴ まだ給与の差押えを受けていない場合

債権者から督促を受けたり裁判を起こされるなどしているが、差押えには至っていない場合、任意整理を行って分割での支払い方法について合意を結ぶことで、差押えを止めることができる場合があります。

また、自己破産や個人再生の場合でも、早めに裁判所への申立てに進み、開始決定を得ることで差押えを止めることが可能です。

⑵ 既に給与差押えが行われている場合

既に給与差押えが行われている場合、任意整理の交渉を持ちかけても、債権者としては毎月自動的に4分の1ずつ差押えられる状況にあるため、分割払いの条件はかなり厳しくなりやすい傾向にあります。

同時廃止事件の自己破産や個人再生の場合、開始決定が出ると差押えの手続きは中止となり債権者への支払いは停止しますが、自己破産の場合の免責決定、個人再生の場合の認可決定確定の時点ではじめて差押えは取消となり、給与の満額が支払われるようになります。

管財事件の自己破産の場合、開始決定の時点で差押えは取り消しとなり、給与満額が支払われるようになります。

4 早めにご相談ください

借金の支払いができなくなってから、時間が経てば経つほど差押えが行われるリスクが高まります。

借金を返済できておらず、差押えをされるか不安な方は、早めに弁護士にご相談ください。

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