債務整理の種類
1 債務整理は大きく分けて4種類
借入をしたとしても、必ずしも当初の予定通りに借金の返済ができるわけではありません。
収入が減ったり、家計を一緒に支えていた人が働けなくなったりなど、様々な要因で、借金の返済が難しくなる場合があります。
そんな場合に、経済的に再出発をするための制度が、債務整理です。
債務整理は、その目的などに応じて、大きく分けて4種類ありますので、このページで詳しくご説明いたします。
2 分割払いと将来の利息カットを目的にする任意整理
⑴ 任意整理の目的
任意整理は、各債権者と個別に話し合いをして、借金の返済方法を協議する手続きです。
今ある借金を、3年から5年の分割払いにすることや、将来の利息をカットすることについて、各債権者と交渉を行います。
⑵ 任意整理の特徴
任意整理は、裁判所が関与しない債務整理の方法です。
そのため、全ての債権者を相手に交渉をする必要はなく、任意整理をしたい債権者だけを選んで交渉を行うことができます。
たとえば、自動車のローンが残っている場合に債務整理を行えば、自動車を引き揚げられてしまう可能性があります。
そういった場合、自動車のローン会社に対しては任意整理を行わず、これまで通りに借金を返済し、他の債権者とだけ任意整理を行えば、自動車を手元に残したまま、借金の負担を軽くすることができます。
3 借金の減額と分割払いを目的に行う個人再生
⑴ 個人再生の目的
個人再生は、借金を減額した上で、分割払いにするための手続きです。
任意整理では、借金の減額は困難ですが、個人再生は借金を5分の1程度まで減額できる可能性があり、毎月の返済の負担を軽くすることができます。
⑵ 個人再生の特徴
個人再生をしても、住宅ローンを引き続き返済できるのであれば、住宅を手放す必要がありません。
もしも自己破産を選んだ場合には、自宅を売却し、借金の返済に充てなければなりませんので、ご自宅がある方にとってはこの点が個人再生を選ぶメリットと言えます。
一方で、個人再生は、各債権者と個別に交渉するのではなく、裁判所を通して、全ての債権者と協議しなければならないという特徴があります。
そのため、任意整理のように、一部の債権者とのみ交渉するということはできません。
4 借金をゼロにすることを目的とする自己破産
⑴ 自己破産は、借金をゼロにするための制度です
自己破産をすれば、手元にある財産を原則として全て処分し、借金の支払いに充てる代わりに、返済しきれなかった借金の支払義務が免除されます。
⑵ 自己破産の特徴
自己破産の最大の特徴は、借金の支払義務がなくなることです。
もっとも、税金等、一定の債務については支払義務が残りますので、注意が必要です。
また、任意整理と異なり、裁判所を通して、全ての債権者に通知しなければならないため、各債権者と個別に交渉することはできません。
5 簡易裁判所で行う特定調停
⑴ 特定調停の目的
特定調停は、任意整理で行うことを、簡易裁判所を通して行うというイメージの手続きです。
任意整理と同じく、借金の分割払いなどを協議します。
⑵ 特定調停の特徴
裁判所が関与するため、任意整理よりも時間がかかります。
任意整理と同じようなことをするにもかかわらず、時間がかかってしまうことから、あまり利用されていません。