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弁護士法人心 四日市法律事務所

債務整理と仕事への影響

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 債務整理をすると仕事に影響はあるの?

「債務整理を検討しているが、今の勤務先に知られるなど仕事に影響が出ないか心配だ…」という不安がある方もいらっしゃるかと思います。

そんな不安を抱えている方へ、債務整理をした場合に仕事に影響があるのか、勤務先に知られることはあるのかについてご説明します。

2 勤務先に知られることはほとんどない

まず、債務整理をしたとしても勤務先に連絡が行くことはありませんので、基本的には勤務先に知られることはありません。

ただし、いくつか例外があります。

⑴ 任意整理をした後、支払いが遅れた場合

任意整理で分割払いの交渉をした後に支払いが遅れてしまうと、債権者から残額の一括返済を求められることがあります。

この請求を無視し続けると勤務先に連絡されてしまうおそれがありますし、債権者から裁判を起こされて、その後に給料の差し押さえを受けた場合には裁判所から勤務先に通知がいくことになりますので、勤務先に知られてしまいます。

⑵ 勤務先に借り入れがある状態で破産、再生をする場合

破産・再生をする場合には、全ての債権者を平等に取り扱わなければならないというルールがあります。

したがって、勤務先から借り入れがある場合に、勤務先にだけ返済をすることはできませんので、勤務先には支払いができない旨を伝える必要があります。

⑶ 支払停止後、長期間経過した場合

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者への返済を停止することになり、その間に弁護士の費用を分割払いしたり、必要資料の準備を行うことが多いです。

しかし、その期間があまりに長期間にわたったような場合、債権者から裁判を起こされることがあります。

その裁判の判決後に給与の差し押さえを受けることがありますので、その場合には勤務先に知られてしまいます。

⑷ 退職金の金額を勤務先に出してもらう必要がある場合

破産・再生をする場合、持っている財産の金額を示す資料として、退職金の金額がわかる資料を提出しなければなりません。

会社の退職金規定や給与明細書などに記載があれば、それを提出すれば足りますが、細かい計算方法などが分からない場合、会社に退職金支給見込額証明書を作成してもらう必要があります。

会社には破産・再生の手続きで必要だから、という理由まで言う必要はありませんが、会社の過去の経験などから、破産・再生をするのでは?と勘付かれる可能性はあります。

⑸ 破産の手続中に就くことができない仕事に就いている場合

破産の手続中は、警備員や生命保険の募集人など一定の職種に就くことができません。

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

3 弁護士にご相談ください

このように、債務整理をしたことが勤務先に知られる場面は限定的です。

ご不安なことがありましたら、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。

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