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弁護士法人心 四日市法律事務所

時効の援用とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 借金の時効について知りたい方へ

銀行、消費者金融、カード会社からの借金をしたものの、事情があって返済ができなくなってしまうこともあると思います。

支払いができなくなってしまってから一定期間が経過すると、借金の支払い義務も時効により消滅することがあります。

ここでは、長期間返済ができていない借金があるがどうしたらよいか、昔借金をしていたところから急に請求書が届いたが支払わなければならないのか、といったお悩みの方向けに、借金の時効についてご説明します。

2 時効によって借金の支払義務が消滅する条件

⑴ 前提:いつ借りたか

令和2年4月1日より、改正民法が施行され、それにより適用される消滅時効にも若干の変更がありました。

そこで、自身の借り入れがいつ行われたかをまず特定しておく必要があります。

⑵ 一定期間が経過すること

ア 令和2年3月31日以前の借り入れの場合

銀行や消費者金融、カード会社など、貸金業を営む業者からの借金の場合、最後の取引(借り入れや返済)から5年経過していることが必要です(※ 商事債権の消滅時効)。

他方、住宅金融公庫などの住宅ローンや信用金庫、個人間の借金の場合は、最後の取引から10年経過しなければなりません(※ 民事債権の消滅時効)。

イ 令和2年4月1日以降の借り入れの場合

権利を行使できることを知った時から5年間、または、権利を行使することができる時から10年間経過していることが必要です。

貸金では返済期限を徒過したときが権利行使時ということになりますが、貸主が返済期限を知らないということは通常考えられないため、実質的には一律5年になったと考えられます。

⑶ 訴訟提起や支払督促をされていないこと

債権者から裁判を起こされたり、支払督促の手続きをされ、それを放置したりてしまうと、判決や支払督促の確定時が新たな時効の起算点となります。

そして、確定時からあらためて10年が経過しないと時効によって消滅しません。

⑷ 時効の援用をすること

時効の援用とは、時効が完成していること、及び、時効完成の効果の適用を主張することをいいます。

時効の期間が経過していても、時効の援用をしなければ借金の支払義務はなくなりませんし、時効の期間が経過した後であっても判決が取られてしまったり、借金があることを認めるような言動(電話で分割での支払いをお願いする、1円でも支払いをするなど)があると、そこから再度時効期間が経過するまで時効は成立しません。

時効の援用は、口頭でもできますが、言った・言わないの話になるリスクがあります。

そのため、内容証明郵便等や書留郵便のように、書面で記録に残しておくことが肝要です。

参考リンク:郵便局・内容証明

3 時効の援用のご相談は弁護士法人心まで 

時効の援用ができるかどうか、どのように行えばよいかは、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

長期間返済できていない借金がある方、昔借り入れをしていた債権者から請求書が届いた方、また、身に覚えのない業者から請求書が届いた方は当法人までご相談ください。

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