四日市で『任意整理』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 四日市法律事務所

任意整理をお考えの方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 任意整理とは

任意整理とは、債務整理の方法の一つで、弁護士と各債権者が個別に話し合いを行い、借金の金額や支払い方法について合意をすることをいいます。

ここでは、任意整理を行うメリットやデメリットをご説明していきます。

2 任意整理のメリット

⑴ 利息をカットしてもらえる可能性がある

任意整理をすると、業者ごとに対応は異なりますが、多くの場合に将来的な利息をカットしてもらうことができます。

借りた金額が大きくなればなるほど利息の金額も増えていきますので、毎月多くの金額を返済しているのに、そのほとんどが利息に取られてしまい、元本がなかなか減らないという状態に陥ってしまいがちです。

利息をカットしてもらうことができれば、完済するまでに支払う金額を減らすことができますし、返済をした分借金の金額を着実に減らしていくことができるようになります。

⑵ 長期間の分割をしてもらえる可能性がある

任意整理をすると、3年~5年を目安とした長期の分割払いの合意をすることができる可能性があります。

そのような合意ができれば月々の支払金額を抑えることも可能ですので、生活を立て直すきっかけにもなります。

⑶ 家族に内緒で進めることができる

任意整理は裁判所を通じた手続きではありませんので、同居のご家族様にも内緒のまま進めることも可能です。

⑷ 任意整理をする債権者を選択できる

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、対象とする債権者と対象としない債権者を選択することができます。

したがって、ローンの残っている車を手放したくない場合には、車のローンは任意整理の対象とせず、そのまま支払いを続けることで車を残すことも可能です。

3 任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報に傷がついてしまいます。

それにより、一定期間融資を受けようとした際に審査が厳しくなったり、カードが使えなくなったりすることもあります。

また、借入れのある銀行や銀行系列の業者に対して任意整理をすると、銀行の口座が凍結になってしまう可能性があります。

4 任意整理をお考えの方は弁護士法人心まで

任意整理をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

借金のお悩み解決を得意とする弁護士が、見通しなどをご説明させていただきます。

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